1.所得税の控除
・学校法人清泉女学院への寄付金は、特定公益増進法人・税額控除対象法人への寄付として、所得税の税額控除または所得控除が受けられます。
・一般に所得控除よりも税額控除の方が減税効果は大きいですが、所得税率が高い場合、寄付金額が大きい場合には所得控除の方が有利になる場合があります。
<税額控除>
( 寄付金額※1-2,000円 )×40%=控除額※2
※1 年間の寄付金合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
※2 控除額は所得税額の25%が限度となります。
<所得控除>
( 寄付金額※3-2,000円 )が寄付金控除として課税所得金額から控除されます。
※3 年間の寄付金合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
■課税所得金額が500万円(所得税率20%)の方が1万円を寄付した場合の計算例
<税額控除>
( 10,000円-2,000円 )×40%= 3,200円
⇒ 3,200円の税額控除
ただし、所得税額の25%が控除額の限度です。
<所得控除>
( 10,000円-2,000円 )×20%※= 1,600円
⇒ 1,600円の減税
※ 所得税率は年間の課税所得金額により異なります。
・所得や寄付金額に応じ税額控除と所得控除のどちらが有利かなど、詳しくは添付の
PDFファイルをご確認ください。
2.住民税の控除
・東京都、神奈川県にお住まいの方が学校法人清泉女学院に寄付なさる場合、長野県にお住まいの方が学校法人清泉女学院が長野県内に設置する清泉女学院大学、清泉女学院短期大学、長野清泉女学院中学・高等学校に寄付なさる場合、個人住民税のうち都県民税の寄付金税額控除の適用があります。
・個人住民税のうち市区町村民税につきましては、お住いの市区町村の条例により異なりますので、詳しくはお住いの各市区町村にお問い合わせください。